本日4月18日付けの日経新聞で気になった記事が、
『機関投資家にもガバナンス必要』
です。
(引用)日本の場合、金融機関系の投資会社などが親会社の取引先に配慮し議決権行使を差し控えていると国際的に問題視されてきた。
なるほど。つまり投資信託にこれを当てはめると、以下のようになるということでしょうか。
本来ならば、A投信は、投資家(受益者)の利益のために議決権行使等を通じて、投資先B自動車に対して改善要求しなければならない立場であるが、親であるA銀行の大事な大事なお客さんだから、その関係をぶち壊すことなんて出来ない、という図式です。
「投信運用会社自身のコーポレート・ガバナンスが機能していないくせに、それを棚に上げて、投資先にはコーポレート・ガバナンスの改善を求めるとは何事だ!」と皮肉られそうですね。
やっぱり独立系投信じゃないとダメ?ってことにも受け取れます。
そんな受け取り方をされないためにも、投信運用会社は、議決権行使状況を詳しく開示するべきでしょう。(開示するだけではなく、伝える努力も)
投信運用会社全体の議決権行使状況については、過去の記事をどうぞ。
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