目論見書に記載してある事項の一つに
受益者の権利等
というものがあります。
①収益分配金に対する請求権
②償還金に対する請求権
③受益証券の一部解約請求権
④帳簿閲覧権
⑤信託約款の重要な変更・信託契約の解約に係る異議申立権
以上が主だったところでしょうか。
この中で、私が一番気になっているのが、④の帳簿閲覧権です。
解説を読んでみると、
「受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。」
と書いてあります。
具体的にどんなことが出来るのでしょうか。非常に気になります。
株主の場合だと、発行済み株式総数の100分の3以上を有すると、会計帳簿及び書類を閲覧または謄写を求めることができる(商法293条の6)らしいのですが、投資信託の受益者は何かそういう決まりごとはあるのでしょうか?
どなたか詳しくご存知の方は教えてください。
私の投資信託による運用の状況と、投資信託全般の話題についてのブログです。
2007-02-26
受益者の権利
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿