毎月溢れるように投資信託が新規設定されている状況ですが、名称からでは何に投資するのかさっぱり推測できないものやネーミングがイケてないもの、シンプルで分かりやすいものなど様々あります。
『投資信託―基礎と実務』(田村威、2003年、経済法令研究会)によると、
<引用>
投信の先進国であるアメリカでは、投資会社法で投資家をミスリードするようなファンド名をつけることは禁止されている。投資家はファンドの名前で投資内容や投資リスクを判断するからである。何がミスリードかはSECがルールを設けている。
</引用>
とのことです。
金融機関、対応大わらわ・金商法9月末施行 (NIKKEI NET)とあるように、金融商品取引法では顧客への詳細なリスク説明が求められているわけですが、ドリーム何とかとか未来何とかなどの投信でトラブルにならないように、金融機関はしっかりと説明してほしいものです。
知識ゼロでない限りは、名前だけでだまされるってことはないと思いますが、投資信託を比較しやすくする意味では、分かりやすいそのままのネーミングがいいかもしれません。
私の投資信託による運用の状況と、投資信託全般の話題についてのブログです。
2007-09-14
投資信託の名前
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